条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法施行令 第二十六条の三 (申請手数料の還付)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(申請手数料の還付)

第二十六条の三

審査会は、次の各号に掲げる申請についてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、納められた申請手数料の額(第二号に掲げる申請にあつては、前条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)の二分の一に相当する額の金銭を還付しなければならない。

  1. あつせん又は調停の申請最初にすべきあつせん又は調停の期日の終了前における取下げ
  2. 仲裁の申請口頭審理を経ない仲裁手続の終了決定又は最初にすべき口頭審理の期日の終了前における取下げ

e-Gov法令検索で第二十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法施行令第二十六条の三(申請手数料の還付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条の二(申請手数料を納めたものとみなす場合) 建設業法施行令 目次 第二十七条(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事) →