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建設業法 第二十六条の十五 (適合命令)

昭和二十四年法律第百号法律
(適合命令)

第二十六条の十五

国土交通大臣は、講習が第二十六条の八第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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