(適合命令) 第二十六条の十五 国土交通大臣は、講習が第二十六条の八第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第二十六条の十五を開く ↗