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建設業法施行規則 第十八条の十五 (登録の取消し等)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(登録の取消し等)

第十八条の十五

国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録基幹技能者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録基幹技能者講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十八条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第十八条の九から第十八条の十一まで、第十八条の十二第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第十八条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 第十八条の十七の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  6. 不正の手段により第十八条の三第二項第二号の登録を受けたとき。

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