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建設業法施行規則 第十八条の十六 (帳簿の記載等)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(帳簿の記載等)

第十八条の十六

登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

  1. 講習の実施年月日
  2. 講習の実施場所
  3. 受講者の受講番号、氏名、生年月日及び合否の
  4. 登録基幹技能者講習修了証の交付年月日

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録基幹技能者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3登録基幹技能者講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録基幹技能者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録基幹技能者講習を実施した日から三年間保存しなければならない。

  1. 登録基幹技能者講習の受講申込書及び添付書類
  2. 終了した登録基幹技能者講習の試験問題及び答案用紙

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