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建設業法施行規則 第十八条の十 (規程)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(規程)

第十八条の十

登録基幹技能者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録基幹技能者講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 登録基幹技能者講習事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 登録基幹技能者講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
  3. 登録基幹技能者講習の日程、公示方法その他の登録基幹技能者講習事務の実施の方法に関する事項
  4. 登録基幹技能者講習の受講の申込みに関する事項
  5. 登録基幹技能者講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
  6. 登録基幹技能者講習委員の選任及び解任に関する事項
  7. 登録基幹技能者講習試験の問題の作成及び合否判定の方法に関する事項
  8. 終了した登録基幹技能者講習試験の問題及び合格基準の公表に関する事項
  9. 登録基幹技能者講習修了証の交付及び再交付に関する事項
  10. 登録基幹技能者講習事務に関する秘密の保持に関する事項
  11. 十一
    登録基幹技能者講習事務に関する公正の確保に関する事項
  12. 十二
    不正受講者の処分に関する事項
  13. 十三
    第十八条の十六第三項の帳簿その他の登録基幹技能者講習事務に関する書類の管理に関する事項
  14. 十四
    その他登録基幹技能者講習事務に関し必要な事項

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