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建設業法施行規則 第十八条の九 (登録事項の変更の届出)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(登録事項の変更の届出)

第十八条の九

登録基幹技能者講習実施機関は、第十八条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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