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建設業法施行規則 第十八条の六 (登録の要件等)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(登録の要件等)

第十八条の六

国土交通大臣は、第十八条の四の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 第十八条の八第三号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
  2. 次のいずれかに該当する者を二名以上含む五名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
    1. 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において登録基幹技能者講習の種目に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録基幹技能者講習の種目に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
    2. 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

2第十八条の三第二項第二号の登録は、登録基幹技能者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録基幹技能者講習事務を行う者(以下「登録基幹技能者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録基幹技能者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録基幹技能者講習事務を開始する年月日
  5. 登録基幹技能者講習の種目

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