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建設業法施行規則 第十八条の十三 (適合命令)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(適合命令)

第十八条の十三

国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関の実施する登録基幹技能者講習が第十八条の六第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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