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建設業法施行規則 第十八条の十四 (改善命令)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(改善命令)

第十八条の十四

国土交通大臣は、登録基幹技能者講習実施機関が第十八条の八の規定に違反していると認めるときは、当該登録基幹技能者講習実施機関に対し、同条の規定による登録基幹技能者講習事務を行うべきこと又は登録基幹技能者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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