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建設業法施行規則 第十九条 (準用)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(準用)

第十九条

第十八条の五第十八条の七及び第十八条の九から第十八条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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