(経営状況分析の申請)
第十九条の二
登録経営状況分析機関は、経営状況分析の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2法第二十七条の二十四第二項及び第三項の規定により提出すべき経営状況分析申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、提出しなければならない。
登録経営状況分析機関は、経営状況分析の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする。
2法第二十七条の二十四第二項及び第三項の規定により提出すべき経営状況分析申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、提出しなければならない。