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建設業法施行規則 第十八条の二十三 (登録の申請)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(登録の申請)

第十八条の二十三

第十八条の三第三項第二号ハの登録は、登録経理講習の実施に関する事務(以下「登録経理講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2第十八条の三第三項第二号ハの登録を受けようとする者(以下「登録経理講習事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録経理講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録経理講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録経理講習事務を開始しようとする年月日
  4. 登録経理講習委員(次条第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。次項第四号及び第十九条において読み替えて準用する第十八条の十第六号において同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに次条第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その旨

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 個人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 住民票の抄本又はこれに代わる書面
    2. 略歴を記載した書類
  2. 法人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
    3. 申請に係る意思の決定を証する書類
    4. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  3. 登録経理講習事務の概要を記載した書類
  4. 登録経理講習委員のうち、次条第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
  5. 登録経理講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
  6. 登録経理講習事務申請者が第十九条において読み替えて準用する第十八条の五各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  7. その他参考となる事項を記載した書類

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