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建設業法施行規則 第十八条の二十二 (準用)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(準用)

第十八条の二十二

第七条の五第七条の七及び第七条の九から第七条の十八までの規定は、登録経理試験実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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