(公示) 第七条の十八 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一登録をしたとき。二第七条の九の規定による届出があつたとき。三第七条の十一の規定による届出があつたとき。四第七条の十五の規定により登録を取り消し、又は登録技術試験事務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第七条の十八を開く ↗