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建設業法施行規則 第七条の十七 (報告の徴収)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(報告の徴収)

第七条の十七

国土交通大臣は、登録技術試験事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録技術試験実施機関に対し、登録技術試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

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