(登録の取消し等)
第七条の十五
国土交通大臣は、登録技術試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録技術試験実施機関が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録技術試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
- 一第七条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二
- 三正当な理由がないのに第七条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五第七条の十七の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六不正の手段により登録を受けたとき。