(登録の申請)
第十八条の十九
第十八条の三第三項第二号ロの登録は、登録経理試験の実施に関する事務(以下「登録経理試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2第十八条の三第三項第二号ロの登録を受けようとする者(以下「登録経理試験事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録経理試験事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二登録経理試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三登録経理試験事務を開始しようとする年月日
- 四登録経理試験委員(次条第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その旨
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一個人である場合においては、次に掲げる書類
- イ住民票の抄本又はこれに代わる書面
- ロ略歴を記載した書類
- イ
- 二法人である場合においては、次に掲げる書類
- イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- ロ株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
- ハ申請に係る意思の決定を証する書類
- ニ役員の氏名及び略歴を記載した書類
- イ
- 三登録経理試験委員のうち、次条第一項第二号イからニまでのいずれかに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
- 四登録経理試験事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
- 五
- 六その他参考となる事項を記載した書類