(公示) 第十八条の十八 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第十八条の三第二項第二号の登録をしたとき。二第十八条の九の規定による届出があつたとき。三第十八条の十一の規定による届出があつたとき。四第十八条の十五の規定により登録を取り消し、又は登録基幹技能者講習事務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第十八条の十八を開く ↗