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建設業法施行規則 第十八条の十八 (公示)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(公示)

第十八条の十八

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十八条の三第二項第二号の登録をしたとき。
  2. 第十八条の九の規定による届出があつたとき。
  3. 第十八条の十一の規定による届出があつたとき。
  4. 第十八条の十五の規定により登録を取り消し、又は登録基幹技能者講習事務の停止を命じたとき。

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