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建設業法施行規則 第十八条の十一 (登録基幹技能者講習事務の休廃止)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(登録基幹技能者講習事務の休廃止)

第十八条の十一

登録基幹技能者講習実施機関は、登録基幹技能者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする登録基幹技能者講習事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由

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