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建設業法施行規則 第十八条の二十 (登録の要件等)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(登録の要件等)

第十八条の二十

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 次に掲げる内容について試験が行われるものであること。
    1. 会計学
    2. 会社法その他会計に関する法令
    3. 建設業に関する法令(会計に関する部分に限る。)
    4. その他建設業会計に関する知識
  2. 次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
    1. 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において会計学その他の登録経理試験事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は会計学その他の登録経理試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
    2. 建設業者のうち株式会社であつて総売上高のうち建設業に係る売上高の割合が五割を超えているものに対し、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二に規定する監査証明又は会社法第三百九十六条に規定する監査に係る業務(ハ並びに第十八条の二十四第一項第二号ロ及びハにおいて「建設業監査等」という。)に五年以上従事した者
    3. 監査法人の行う建設業監査等にその社員として五年以上関与した公認会計士
    4. 国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

2第十八条の三第三項第二号ロの登録は、登録経理試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録経理試験事務を行う者(以下「登録経理試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録経理試験事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録経理試験事務を開始する年月日

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