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建設業法施行規則 第十八条の二十四 (登録の要件等)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(登録の要件等)

第十八条の二十四

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 次条第三号の表の上欄に掲げる級ごとに中欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
  2. 次のいずれかに該当する者を二名以上含む五名以上の者によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
    1. 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において登録経理講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は登録経理講習事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
    2. 建設業者のうち株式会社であつて総売上高のうち建設業に係る売上高の割合が五割を超えているものに対し、建設業監査等に五年以上従事した者
    3. 監査法人の行う建設業監査等にその社員として五年以上関与した公認会計士
    4. 国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

2第十八条の三第三項第二号ハの登録は、登録経理講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録経理講習事務を行う者(以下「登録経理講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録経理講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録経理講習事務を開始する年月日

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