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建設業法施行規則 第十八条の二十五 (登録経理講習事務の実施に係る義務)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(登録経理講習事務の実施に係る義務)

第十八条の二十五

登録経理講習実施機関は、公正に、かつ、前条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録経理講習事務を行わなければならない。

  1. 講習は、講義及び試験により行うものであること。
  2. 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
  3. 講義は、次の表の上欄に掲げる級ごとに、同表の中欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計六時間以上行うこと。
  4. 前号の表の上欄に掲げる級ごとに、同表の中欄に掲げる科目の区分及び同表の下欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
  5. 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
  6. 試験は、第三号の表の上欄に掲げる級ごとに、同表の中欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、一時間以上行うこと。
  7. 終了した試験の問題及び合格基準を公表すること。
  8. 講習の課程を修了した者に対して、別記様式第二十五号の十による登録経理講習修了証を交付すること。
  9. 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
  10. 講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

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