(登録経理試験事務の実施に係る義務)
第十八条の二十一
登録経理試験実施機関は、公正に、かつ、前条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録経理試験事務を行わなければならない。
- 一次の表の第一欄に掲げる級ごとに、同表の第二欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる内容について、同表の第四欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。
- 二登録経理試験を実施する日時、場所その他登録経理試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
- 三登録経理試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
- 四終了した登録経理試験の問題及び合格基準を公表すること。
- 五