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建設業法施行規則 第十八条の五 (欠格条項)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(欠格条項)

第十八条の五

次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第十八条の三第二項第二号の登録を受けることができない。

  1. 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  2. 第十八条の十五の規定により第十八条の三第二項第二号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録基幹技能者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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