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建設業法施行規則 第十八条の四 (登録の申請)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(登録の申請)

第十八条の四

前条第二項第二号の登録は、登録基幹技能者講習の実施に関する事務(以下「登録基幹技能者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2前条第二項第二号の登録を受けようとする者(以下「登録基幹技能者講習事務申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録基幹技能者講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条から第十八条の六までにおいて同じ。)にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録基幹技能者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録基幹技能者講習事務を開始しようとする年月日
  4. 登録基幹技能者講習委員(第十八条の六第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。次項第四号及び第十八条の十第六号において同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イ又はロに該当する者にあつては、その旨
  5. 登録基幹技能者講習の種目

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 個人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 住民票の抄本又はこれに代わる書面
    2. 略歴を記載した書類
  2. 法人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
    3. 申請に係る意思の決定を証する書類
    4. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  3. 登録基幹技能者講習事務の概要を記載した書類
  4. 登録基幹技能者講習委員のうち、第十八条の六第一項第二号イ又はロに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類
  5. 登録基幹技能者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
  6. 登録基幹技能者講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  7. その他参考となる事項を記載した書類

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