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電気工事士法施行規則 第五条 (電気工事士の認定の手続)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(電気工事士の認定の手続)

第五条

第四条第三項第二号の認定を受けようとする者は、様式第一の四による申請書に第二条の五各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

2第四条第四項第三号の認定を受けようとする者は、様式第一の四による申請書に第四条各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

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