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電気工事士法施行規則 第五条の二 (特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の手続)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の手続)

第五条の二

第四条の二第三項の認定を受けようとする者は、様式第一の五による申請書に第四条の二第一項の表の上欄に掲げる特殊電気工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄の各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、産業保安監督部長に提出しなければならない。

2第四条の二第四項の認定を受けようとする者は、様式第一の五による申請書に第四条の二第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、産業保安監督部長に提出しなければならない。

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