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電気工事士法施行規則 第四条 (第二種電気工事士の認定の基準)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(第二種電気工事士の認定の基準)

第四条

第四条第四項第三号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。

  1. 旧電気工事技術者検定規則(昭和三十四年通商産業省告示第三百二十九号)による検定に合格した者
  2. 職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による職業訓練指導員免許(職種が電工であるものに限る。)を受けている者のうち、同法第二十二条第三項第一号に該当する者又は同項第三号に該当する者で公共職業訓練又は認定職業訓練の実務に一年以上従事していたもの
  3. 旧電気工事人取締規則(昭和十年逓信省令第三十一号)による免許を受けた者であつて、昭和二十五年一月一日以降屋内配線又は屋側配線の業務に十年以上従事していたもの
  4. 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であつて、経済産業大臣が定める資格を有するもの

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(検討)

経済産業大臣は、この省令の施行後おおむね五年以内に、この省令による改正後の電気工事士法施行規則第九条の十から第九条の二十三までの規定について所要の検討を加え、必要があると認めるときには、必要な措置を講ずるものとする。

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