条文くん法令検索 AIに質問する

電気工事士法施行規則 第三条の三 (養成施設の変更及び廃止の届出)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(養成施設の変更及び廃止の届出)

第三条の三

第四条第四項第二号の指定を受けた者(以下この条において「養成施設設置者」という。)は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第一の二による届出書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 養成施設設置者の氏名若しくは名称又は住所
  2. 養成施設の名称又は所在地
  3. 養成施設の長の氏名
  4. 養成期間
  5. 生徒の定員
  6. 養成施設で実施する科目又は時間数
  7. 養成施設の教員

2養成施設設置者は、養成施設を廃止したときは、様式第一の三による届出書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出しなければならない。

3前二項の届出は、当該届出に係る当該養成施設の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由してしなければならない。ただし、当該届出を情報通信技術活用法第六条第一項の規定により行う場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事士法施行規則第三条の三(養成施設の変更及び廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の二(養成施設の指定の申請) 電気工事士法施行規則 目次 第四条(第二種電気工事士の認定の基準) →