(業務の引継ぎ等) 第十三条の十二 指定試験機関は、法第七条の十七第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと二試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと三その他経済産業大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十三条の十二を開く ↗