条文くん法令検索 AIに質問する

電気工事士法施行規則 第十三条の十二 (業務の引継ぎ等)

昭和三十五年通商産業省令第九十七号府省令
(業務の引継ぎ等)

第十三条の十二

指定試験機関は、法第七条の十七第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと
  3. その他経済産業大臣が必要と認める事項

e-Gov法令検索で第十三条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事士法施行規則第十三条の十二(業務の引継ぎ等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の十一の二(電磁的方法による保存) 電気工事士法施行規則 目次 第十四条(書類の提出) →