(業務規程)
第百三十一条
法第九十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業所の所在地及びその事業所が調査業務を行う区域
- 二料金の算定方法
- 三調査の実施の方法に関する事項
- 四調査を実施する者の選任及び解任に関する事項
- 五調査を実施する者の配置に関する事項
- 六一般用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項の委託者に対する連絡に関する事項
- 七前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項
2登録調査機関は、法第九十四条第一項の規定により業務規程を届け出るときは、様式第八十三の二の業務規程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。
3登録調査機関は、法第九十四条第一項の規定により業務規程の変更を届け出るときは、様式八十三の三の業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。