(利用者等関係情報) 第二条 法第七条第一項の政令で定める情報は、本籍(外国人にあっては、国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。))、生年月日、連絡先及び性別とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗