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公認心理師法施行規則 第十二条 (登録事項)

平成二十九年文部科学省・厚生労働省令第三号府省令
(登録事項)

第十二条

第二十八条の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))
  3. 公認心理師試験に合格した年月

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