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海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 第十条 (日本船舶の譲渡等の届出)

平成二十年国土交通省令第六十七号府省令
(日本船舶の譲渡等の届出)

第十条

第三十七条の三第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した日本船舶譲渡等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 譲渡(貸渡)人及び譲受(借受)人の住所及び氏名又は名称並びに国籍
  2. 譲渡(貸渡し又は貸渡契約の終了)をしようとする船舶の明細(海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号。次号において「規則」という。)第九号様式による。)
  3. 譲渡(貸渡し又は貸渡契約の終了)をしようとする船舶が規則第四十三条第二項の確認を受けている場合にあっては、その旨及び確認を受けた年月日
  4. 譲渡の予定期日、貸渡しの期間又は貸渡契約の終了の予定期日
  5. 譲渡(貸渡し又は貸渡契約の終了)を必要とする理由

2前項の届出書には、譲渡(貸渡)契約書の写しを添付するものとする。

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