(日本船舶の譲渡等の届出)
第十条
法第三十七条の三第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した日本船舶譲渡等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
- 一譲渡(貸渡)人及び譲受(借受)人の住所及び氏名又は名称並びに国籍
- 二譲渡(貸渡し又は貸渡契約の終了)をしようとする船舶の明細(海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号。次号において「規則」という。)第九号様式による。)
- 三譲渡(貸渡し又は貸渡契約の終了)をしようとする船舶が規則第四十三条第二項の確認を受けている場合にあっては、その旨及び確認を受けた年月日
- 四譲渡の予定期日、貸渡しの期間又は貸渡契約の終了の予定期日
- 五譲渡(貸渡し又は貸渡契約の終了)を必要とする理由
2前項の届出書には、譲渡(貸渡)契約書の写しを添付するものとする。