(届出を要しない貸渡しの期間) 第十一条 法第三十七条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める期間は、六月(当該船舶に係る貸渡しが定期傭船である場合については二年)とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗