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海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 第十一条 (届出を要しない貸渡しの期間)

平成二十年国土交通省令第六十七号府省令
(届出を要しない貸渡しの期間)

第十一条

第三十七条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める期間は、六月(当該船舶に係る貸渡しが定期傭船である場合については二年)とする。

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