(日本船舶の譲渡等に類する行為) 第九条 法第三十七条の三第一項の国土交通省令で定める行為は、同項に規定する認定事業者が他人から対外船舶運航事業又は対外船舶貸渡業の用に供する日本船舶の貸渡しを受けている場合における当該日本船舶に係る貸渡契約の終了とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗