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海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 第九条 (日本船舶の譲渡等に類する行為)

平成二十年国土交通省令第六十七号府省令
(日本船舶の譲渡等に類する行為)

第九条

第三十七条の三第一項の国土交通省令で定める行為は、同項に規定する認定事業者が他人から対外船舶運航事業又は対外船舶貸渡業の用に供する日本船舶の貸渡しを受けている場合における当該日本船舶に係る貸渡契約の終了とする。

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