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海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 第八条 (課税の特例の適用対象となる事業)

平成二十年国土交通省令第六十七号府省令
(課税の特例の適用対象となる事業)

第八条

第三十七条の二に規定する国土交通省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 対外船舶運航事業を営む者が行う貨物の運送と当該運送に先行し及び後続する利用運送(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第一項に規定する利用運送をいう。)とを一貫して行う事業
  2. 対外船舶運航事業、対外船舶貸渡業又は前号に掲げる事業に附帯する事業

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