(課税の特例の適用対象となる事業) 第八条 法第三十七条の二に規定する国土交通省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。一対外船舶運航事業を営む者が行う貨物の運送と当該運送に先行し及び後続する利用運送(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第一項に規定する利用運送をいう。)とを一貫して行う事業二対外船舶運航事業、対外船舶貸渡業又は前号に掲げる事業に附帯する事業 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗