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海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 第七条 (課税の特例の適用対象となる日本船舶の大きさ)

平成二十年国土交通省令第六十七号府省令
(課税の特例の適用対象となる日本船舶の大きさ)

第七条

第三十七条の二の国土交通省令で定める大きさは、総トン数百トンとする。

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