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道路交通法施行規則 第十九条 (免許証の記載事項等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(免許証の記載事項等)

第十九条

第九十三条第一項の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))とする。

2第九十二条第一項の免許証の様式は、別記様式第十四(仮免許に係るものにあつては、別記様式第十五)のとおりとする。

3免許証には、当該免許証を交付した公安委員会(次条において「交付公安委員会」という。)の名称及び公印の印影並びに免許を受けた者の写真を表示するものとする。

4免許証に記載されている別表第二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。

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