(食品循環資源の収集運搬の用に供する施設の基準)
第七条
法第十九条第三項第六号の規定による主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一当該再生利用事業に利用する食品循環資源が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
- 二積替施設を有する場合には、当該再生利用事業に利用する食品循環資源が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
- 三異物、病原微生物その他の食品循環資源の再生利用上の危害の原因となる物質の混入を防止するために必要な措置を講じたものであること。
- 四食品循環資源の腐敗防止のための温度管理その他の品質管理を行うために必要な措置を講じたものであること。