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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第十八条 (主務省令への委任)
平成十二年法律第百十六号
法律
(主務省令への委任)
第十八条
この法律に定めるもののほか、登録再生利用事業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。
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第25条
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