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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令 第四条 (食品関連事業者に係る発生量の要件)
平成十三年政令第百七十六号
政令
(食品関連事業者に係る発生量の要件)
第四条
法
第九条第一項
の政令で定める要件は、当該年度の前年度において生じた食品廃棄物等の発生量が百トン以上であることとする。
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この条文が参照している条文
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第9条
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