第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十一条第五項又は第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十三条又は第十四条の規定に違反した者三第十五条第三項の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者四第二十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者五第二十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗