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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第二十九条

平成十二年法律第百十六号法律

第二十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第二十四条第一項又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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