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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第三十条

平成十二年法律第百十六号法律

第三十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

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