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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第十三条 (名称の使用制限)

平成十二年法律第百十六号法律
(名称の使用制限)

第十三条

登録再生利用事業者でない者は、登録再生利用事業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

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