(観光産業課の所掌事務)
第二百二十四条の六
観光産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一観光産業を営む者の連携による観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。
- 二旅行業、旅行業者代理業その他の国土交通省の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 三ホテル及び旅館の登録に関すること。
- 四食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
観光産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。