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国土交通省組織令 第二百二十四条の五 (観光戦略課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(観光戦略課の所掌事務)

第二百二十四条の五

観光戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  3. 観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針の企画及び立案に関すること。
  4. 容易に観光旅行をすることができる環境の整備その他観光旅行の普及発達に関すること。
  5. 観光に関する調査及び研究に関すること。
  6. 観光に関する統計に関すること。
  7. 第三号から前号までに掲げるもののほか、観光の振興に関すること(国際観光部及び観光地域振興部並びに観光産業課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第八条の規定による観光の状況及び施策に関する年次報告等に関すること。

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