(国際観光課の所掌事務)
第二百二十四条の七
国際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国際観光部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二国際観光の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 三外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。
- 四前三号に掲げるもののほか、国際観光部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
国際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。