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国土交通省組織令 第二百二十四条の八 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(参事官の職務)

第二百二十四条の八

参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関する事務を分掌し、又は国際観光部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

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